請願・陳情について
皆さんの意見や要望を村政に反映させるための請願・陳情を村議会に提出することができます。請願と違い、陳情には紹介議員が必要ありません。
【提出方法】
議会事務局に持参するか、下記の住所に郵送してください。
〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1 東成瀬村議会事務局宛て
請願書又は陳情書は、代表者の住所及び記名押印(又は署名)が必要です。(署名の場合は押印不要です。)※請願書については、紹介議員の記名押印(又は署名)が必要です。
意見書については、陳情される皆様から提出された意見書(案)を尊重し、担当する常任委員会に付託し、その意見書(案)を採択するかしないかを判断します。その後、本会議で議決後に提出することになりますので、必ず意見書(案)の添付をお願いします。(提出先の記載もお願いします。)
請願書又は陳情書の様式に決まりはございませんが、記載例を参考にご提出ください。
なお、東成瀬村議会では、以下のように取り決めをしています。
【陳情の取り扱いに関する申し合わせ事項】
1.陳情書の記載事項等
(1)陳情書は議長あてに提出すること。
(2)陳情書の提出者が2人以上の場合は、代表者を定めることとする。定めのない場合は、その筆頭者を代表者とみなす。
2.陳情書の受理
(1)陳情書は議長において受理する。
(2)陳情書は、会期中、閉会中を問わず受理し、整理番号は暦年を単位として通し番号とする。
(3)県外から郵送等により提出された陳情書は、議長供覧にとどめる。ただし、公共機関等から提出されたものはこの限りでない。
(4)議長は、(3)により提出された陳情書のうち、議員の議会活動の参考資料として配付することが適当と認められたときは、議員に配布する。
3.陳情の結果報告
(1)議長は、本会議で結論を得た陳情等については、その結果を文書で陳情者(提出者が2人以上の場合は、代表者)に通知する。
▼ 陳情書(記載例)(Word)
▼ 意見書案(記載例)(Word)
このページに関するお問い合わせ
東成瀬村議会事務局 TEL:0182-47-3411 FAX:0182-47-3117

