村職員の不祥事に伴う関係職員の懲戒処分について
令和7年6月18日
東成瀬村
令和7年2月28日付けで懲戒免職とした元職員による公有物の窃取事案につき、調査の結果、事案の概要が判明し、関係職員に対し処分を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
本件により、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めて心より深くお詫び申し上げます。
今後は、職員一丸となって再発防止に取り組み、信頼回復に全力で努めてまいります。
1 今回公表に至った経緯
調査委員会による警察との協議の中では正確な被害の解明には相当の期間を要することを確認しておりますが、現時点の調査委員会の調べでは元職員による単独の犯行であること、被害想定額がまとまったこと、物品の処分方法がわかってきたこと、事案の発生原因が確認できたことなど、全容解明に向けた重要部分を把握できたことを踏まえ、今回、関係者の処分を公表するものです。
2 事案の概要
これまでの村の調査及び元職員への事情聴取の結果、元職員が企画課勤務の令和4年度から令和5年度と産業振興課勤務の令和6年度の3年間において、担当していた公有物購入において、リース契約での購入物及び請求書の改ざんにより購入した物品をインターネット販売サイト等で販売していました。
今回の事案で横領・窃取した物品等の金額については、3年間で約1,980万円と推定されます。内容について主なものはパソコン、カメラ、ビデオカメラ及びこれらの付属品・周辺機器等です。
3 処分の内容
(1)処分年月日
令和7年6月16日
(2)処分の内容
国保診療所事務長(令和4~5年度企画課長)50代 男性 減給(10分の1 6か月)
産業振興課長(令和6年度)50代 男性 減給(10分の1 3か月)
総務課長(令和4~6年度)60代 男性 減給(10分の1 1か月)
企画課参事(令和4~5年度企画課課長補佐・令和6年度産業振興課課長補佐)40代 男性 減給(10分の1 1か月)
産業振興課課長補佐(令和6年度) 40代 女性 戒告
産業振興課課長補佐(令和6年度) 40代 男性 戒告
産業振興課主査(令和6年度) 30代 男性 戒告
4 処分の理由
既に懲戒免職とした元職員が、相当の期間において不適正な行為及び事務処理をしていたにもかかわらず、その行為に気づかず見逃していた責任は重大であり、当該職員7名を地方公務員法第29条の規定に基づき懲戒処分とするものです。
5 再発防止に向けての取組
(1)物品購入時の事前協議
物品購入時に、担当者は品目、数量、用途、予算等について、課長等に事前に協議のうえ承認を得てから購入手続きを行う。
(2)物品納品時の検収
物品納品時に、検査員である課長等が、必ず納品された現物と納品書の照合・確認を行う。
(3)物品の保管管理
物品管理者である課長等は、物品取扱員を設置し、所管物品の台帳や受払簿を作成するとともに定期的な在庫確認を行い、物品の適切な保管管理を徹底する。また、リース契約に伴う備品についても台帳管理を徹底する。
(4)予算の執行管理
本事案は物品に限ったことではなく、全ての予算科目で発生することであることを自覚し、担当職員が自らの予算管理を掌握し遂行することはもちろんであるが、課長等を中心に定期的な予算管理とチェック体制を構築していく。
(5)業務執行体制の確保
事務処理に関し、業務の属人化を防ぐことで、健全な牽制機能が有効となる執行体制を確保する。
職員の資質や能力の向上などに資するため、適切な人事ローテーションを行う。
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東成瀬村総務課 TEL:0182-47-3401 FAX:0182-47-3290