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2025.03.04

村職員による不祥事(公有物窃取)に伴う懲戒処分について

令和7年3月4日

東成瀬村    

 本村職員による公有物窃取が発覚し、令和7年2月28日付けで関係職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表いたします。
 村民の皆様の信頼を著しく失墜させる事態を起こしたことは極めて遺憾であり、村民の皆様には衷心より深くお詫び申し上げます。
 現在調査中であり、弁護士及び警察へも相談し被害額及び事態の解明に向け調査を進めております。
 今回の事態を重く受け止め、今後は職員一丸となって信頼回復に努め、再発防止に全力を尽くすとともに、職員の綱紀粛正に取り組んでまいります。

1.処分の内容
(1)処分年月日
令和7年2月28日
(2)当事者の処分
  当該職員  産業振興課 主事 20代男性 懲戒免職(公有物の窃取)
  ※管理監督者の2名に関しては、調査結果がまとまりしだい公表いたします。

2.事案の概要
 これまでの村の調査及び当該職員への事情聴取の結果、当該職員が企画課勤務の令和4年度から令和5年度と産業振興課勤務の令和6年度の3年間において、担当していた公有物購入において、リース契約での購入物及び請求書の改ざんにより購入した物品をインターネット販売サイト等で販売していた。

3.処分の理由
 当該職員が行った行為は地方公務員法に抵触し、法令違反は明白で、信用失墜行為の禁止にも抵触することから、地方公務員法第29条第1項第1号、第3号及び同法第33条の規定により懲戒免職処分としたものです。

4.被害額について
 現在調査中であり、確定した被害額を後日公表いたします。

このページに関するお問い合わせ

 東成瀬村総務課 TEL:0182-47-3401 FAX:0182-47-3290

東成瀬村