交通事故などに遭ったとき~国保加入の皆さんへ~
交通事故など第三者(自分以外の人)の行為によるケガや病気で保険証を使って治療を受けたときは、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
■「第三者行為」とは?
・交通事故(バイクや自転車の場合も含む)
・他人のペットなどによるケガ(よその飼い犬に噛まれたなど)
・暴力行為を受けた
・スキー・スノーボードなどの接触事故
・購入食品や飲食店などでの食中毒 など
■第三者行為によるケガや病気の場合、その治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、受診時に加害者が負担できない場合や損害賠償に時間がかかる場合など、被害にあった方の負担を軽減するため、必要な治療費を一時的に保険者(東成瀬村)が立て替えられるようになっており、保険証を使って治療を受けることができます。
この場合、後日、保険者が加害者に費用を請求することになります。
国保で支払った医療費を加害者に請求するためには、被害者からの届け出が必要となりますので、速やかに届け出をお願いします。
■手続きの手順(交通事故の場合)
①警察に届け出る
「事故証明書」をもらってください。
②国保の窓口へ届け出る
事故証明書を持って国保の窓口へ。「第三者行為による傷病届」を提出してください。
■提出書類
・第三者行為による傷病届(傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します)
・事故発生状況報告書
・同意書
・事故証明書(原本)
・人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書の内容が物件事故の場合)
・交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書がある場合は不要)
・示談書の写し(すでに示談が成立している場合)
・委任状(福祉医療(マル福)をお持ちの方)
*届出書類の作成については、関与する各損害保険会社等が支援することになっておりますで、そちらへのご相談をお勧めします。
*上記は、「交通事故」の場合に使用する様式です。交通事故以外の届け出はお問い合わせください。
■自損事故の場合
自損事故は第三者行為にはなりませんが、第三者行為と区別しなければならないため傷病の理由を届け出る必要があります。
自損事故の場合は次の書類を提出してください。
・自損事故等による傷病届
・事故証明書(なければ不要)
■その他届出に必要なもの
・国民健康保険証
・印鑑(スタンプ印でないもの)
■ 届出・お問い合わせ先
住民生活課国保担当 電話:47-3403
※ 注意
・示談を結ぶ前にご連絡ください。国保の窓口へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては国保が加害者へ請求できなくなり、医療費を含む示談金を受け取った被害者へ請求する場合があります。
示談をするときは、その内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにしてください。なお、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶ際は注意してください。
・通勤中や仕事中の事故、けんかによるケガ、治療を受ける方が飲酒運転や無免許運転をしていたなどの場合は、国民健康保険は使えません。