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介護保険負担限度額の認定について

介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は自己負担になります。

ただし、負担限度額認定申請により、市町村民税非課税世帯など収入等が低い方については、サービス利用が困難にならないよう、収入金額等に応じて、居住費・食費の上限額(負担限度額)が設けられ、費用負担が軽減されます。 

この軽減を受けるためには、「負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

認定のための要件

軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。

(1)本人及び同一世帯全員が市町村民税非課税であること

(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村民税非課税であること

(3)預貯金等合計額が、基準額以下であること

令和7年8月1日以降から負担限度額が一部変更となります。

所得の状況 預貯金等の
資産の状況
居住費等の負担限度額
(1日当たり)
食費の負担限度額
(1日当たり)
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個室
多床室 施設
サービス
短期入所(ショートステイ)サービス
第1段階

生活保護受給者
市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者

単身1000万円(夫婦は2000万円)
以下

880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
第2段階 市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80.9万円以下

単身650万円(夫婦は1650万円)
以下

880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円
第3段階(1) 市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80.9万円を超え、120万円以下 単身550万円(夫婦は1550万円)
以下
1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
第3段階(2) 市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額120万円を超える 単身500万円(夫婦は1500万円)
以下
1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円

※2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。

※非課税年金には、障害者年金・遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金)があります。

提出書類

介護保険負担限度額認定申請書(Excel)

・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー

このページに関するお問い合わせ

東成瀬村健康福祉課 TEL:0182-47-3410 FAX:0182-47-3260

東成瀬村

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