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福祉医療費制度(マル福)

福祉医療制度とは、対象となる方の保険適用医療費の自己負担分を県と村が共同で助成する制度です。村では、県の補助対象外となる児童(所得制限基準額以上の方や高校生等)の自己負担分も独自で助成を行っております。

  • 対象者

各種医療保険に加入し、東成瀬村に居住地を有する次の方が対象となります。

対象者受給資格者
乳幼児(未就学児)及び小中高生・0歳~18歳の誕生日の属する年度の3月31日まで
母子・父子家庭の児童・18歳の誕生日の属する年度の3月31日まで
・父母等の所得が所得制限基準額以下
重度心身障害(児)者・身体障害者手帳 1級~3級,療育手帳Aの所持者
・受給者本人(社会保険本人の場合のみ)が所得制限基準額以下
高齢身体障害者・65歳以上で、身体障害者手帳 4級~6級の所持者
・受給者本人と扶養義務者の所得が所得制限基準額以下

  • 受給申請

福祉医療費を受給するためには手続きが必要です。
以下の必要書類を持参し、申請窓口で手続きをしてください。
手続き後、該当する方には「福祉医療費受給者証(マル福カード)」を交付します。医療機関受診の際に受給者証を提示することで、保険適用医療費の自己負担分を支払うことなく受診することができます。

申請に必要なもの

  • 対象となる方の健康保険証
  • 身体障害者手帳や療育手帳(高齢身体障害者および重度心身障害(児)者医療費助成を申請する場合のみ)
  • 来庁者の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、それ以外の場合は2点必要)
  • マイナンバーがわかるもの

申請場所

 東成瀬村防災情報センター1階(東成瀬村民生課)

  • 受給後の各種届出

次のような場合は、速やかに届け出を行ってください。来庁される際は本人確認書類をご持参ください。なお、転出の場合は、郵送でのお手続きが可能です。※様式第5号

届出が必要なとき必要なもの
加入している健康保険の種類が変わったとき対象者の健康保険証・受給者証
(障がい者の方は障害者手帳もご持参ください)
住所や氏名が変わったとき受給者証
ひとり親家庭でなくなったとき対象者の健康保険証・受給者証
転出したとき受給者証
郵送で届出の場合は、届出様式を上記よりダウンロードしてご使用ください。届出人の方の本人確認書類の写しも同封してください。
死亡したとき受給者証
身体障害者手帳、療育手帳の等級が変わったとき受給者証・新しい等級が記載された手帳
受給者証を汚損、破損、紛失したとき受給者証(汚損、破損の場合)

  • 県外の医療機関で受診したとき

秋田県内の医療機関を受診した際に福祉医療費受給者証を提示すると、一部負担金の負担はありませんが、県外の医療機関で受診したときは一部負担金を支払う必要があります。この場合は後日の申請により、支払った一部負担金が支給されます。手続きに必要なものは以下のとおりです。

・保険証
・本人確認書類
・福祉医療費受給者証
・県外の医療機関の領収書
・金融機関の通帳

担当(お問合せ) 民生課福祉医療担当 電話0182-47-3403

東成瀬村