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障害者通院費助成事業

《対象となる方》

 村内に居住しており、腎臓の機能障害を更生するため医療機関に通院し、血液透析療法の治療を受けている方又はその保護者が対象です。

《助成の内容》

 1月につき9,000円を助成します。

《申請手続》

 次の書類を御持参のうえ、民生課で手続してください。

  • 申請書(民生課の窓口にあります)
  • 医療機関の外来診療証明書
  • 申請者(保護者)の印鑑
  • 助成金の振込を希望する預金通帳

 

  • 通院費の支給は4月、7月、10月及び1月の4回で、各支払月の前3か月分を支給します。
  • 医療機関の外来診療証明書の証明日から1年を経過した申請は受理できませんので御留意ください。

《担当課》

 民生課 TEL:0182-47-3405

東成瀬村