障害者通院費助成事業
《対象となる方》
村内に居住しており、腎臓の機能障害を更生するため医療機関に通院し、血液透析療法の治療を受けている方又はその保護者が対象です。
《助成の内容》
1月につき9,000円を助成します。
《申請手続》
次の書類を御持参のうえ、民生課で手続してください。
- 申請書(民生課の窓口にあります)
- 医療機関の外来診療証明書
- 申請者(保護者)の印鑑
- 助成金の振込を希望する預金通帳
- 通院費の支給は4月、7月、10月及び1月の4回で、各支払月の前3か月分を支給します。
- 医療機関の外来診療証明書の証明日から1年を経過した申請は受理できませんので御留意ください。
《担当課》
健康福祉課 TEL:0182-47-3410