本文へ移動

背景色の変更

介護サービスを利用するには

介護サービスを利用するには、介護認定の申請が必要となります。

申請から介護サービスを利用するまでの流れは、以下のとおりです。

①.要介護認定の申請

初めて要介護認定を申請される方は、東成瀬村地域包括支援センター、または民生課窓口へご相談ください。

★申請には次のものが必要です。

・申請書(民生課窓口にもあります)

・介護保険の保険証

・医療保険被保険者証

・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーの確認など)

・かかりつけの医療機関及び主治医の情報(申請書に記載するところがあります)

※申請手続きは、本人、家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設が代行することもできます。

②.認定調査と主治医意見書

・認定調査

村の認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を調べるために、本人や家族から聞き取り調査などをします。

・主治医意見書

主治医意見書は、生活機能の低下の原因になった病気やけが、治療内容、心身の状況などについて、主治医に書類を記載してもらいます。書類の作成は村が主治医に依頼します。(申請者の意見書作成料の自己負担はありません)

③.審査判定

認定調査と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定がされます。

④.認定

介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階及び非該当に分かれています。

【認定の有効期間】

■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)

■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)

※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。

※身体の状況に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

⑤.介護(介護予防)サービス計画の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画は介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる居宅介護支援事業所へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画を作成します。

⑥.介護サービス利用の開始

介護サービス計画に基づいた、さまざまなサービスが利用できます。

◆ケアプランとは?

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するか決める計画のことです。介護保険サービスを利用するときは、ます、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。

ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

担当課

健康福祉課 電話0182-47-3410

東成瀬村