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森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税とは

森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源涵養等の様々な公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制開始において、平成31年4月から森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、以下のリンクにより公表します。

東成瀬村