引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について
平成26年4月1日より消費税率が5%から8%(令和元年10月1日からは10%)に引き上げられたことに伴う、地方消費税交付金の増収分は、その使途を明確化し、すべて社会保障財源化(年金、医療及び介護、社会保障給付、少子化に対処するための経費)することが義務付けられています。(※消費税法第1条第2項)
東成瀬村の各年度における社会保障関連経費への充当状況については、以下のとおりです。
予算における充当状況
決算における充当状況
問 総務課 0182-47-3401