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過疎法に基づく固定資産税の課税免除について

東成瀬村では「東成瀬村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、
一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象業種

①製造業
②農林水産物等販売業 ※1
③旅館業
④情報サービス業等 ※2

※1 村内で生産された農林水産物または、当該農林水産物を原材料として製造、加工、調理されたものを、
店舗において主に村外の顧客に向けて販売しているものを指します。
※2 情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、コールセンターに係る事業等を指します。

要件

事業者の規模による固定資産の取得価格の要件は次の表のとおりです。

取得時期 事業者の規模
(資本金等)
対 象 取得価格 ※3
製造業・旅館業 農林水産物等販売業
情報サービス業等
令和3年4月1日以降
5,000万円以下 機械・装置、建物・附属設備、
構築物の新増設、制作、改修等に係る取得
500万円以上 500万円以上
5,000万円超
1億円以下
機械・装置、建物・附属設備、
構築物の新増設に係る取得
1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

※3 対象資産の圧縮記帳後の合計価格です。

課税免除の内容

①対象
取得固定資産(事業用建物やその土地、機械及び装置)に係る固定資産税が対象となります。
※土地については、取得から1年以内に事業用建物の着手があった場合において事業用建物の建物部分のみが対象。
※機械及び装置については、取替又は更新の場合、生産能力、処理能力が従前と比較して30%以上増加すること。

②免除率
100%

③免除期間
3年間

申請手続き

課税免除を受けようとする場合は、当該設備を取得した日の翌年1月末日まで申請書類等を税務課に提出してください。
申請書様式は次のリンクからダウンロードが可能です。また、2年目以降は税務課から申請書を郵送します。

申請書様式等

  • 固定資産税課税免除申請書( Word ・ PDF )
  • 提出資料一覧( PDF )

担当(お問合せ)

税務課固定資産税担当 電話0182-47-3410

東成瀬村