稲わら・もみ殻の焼却はやめましょう 稲わら焼きは秋田県条例で原則禁止されています。特に、周辺に影響が出やすい10月1日から11月10日までの間は全面的に禁止しています。周辺地域の生活環境を損なわないためにも、稲わら・もみ殻の焼却はやめましょう。 稲わら等焼却防止チラシ(秋田県作成)ダウンロード