戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(第十二回特別弔慰金)
第十二回特別弔慰金
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、今年は戦後80周年にあたることから、国として改めて弔意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で令和7年4月1日現在、公的扶助料や遺族年金などを受け取る方がいない場合に次の順番によりご遺族お一人に支給します。
【支給対象順位】
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4.上記1から3以外の三親等以内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります
支給内容
額面27万5千円、5年償還(年5万5千円)
必要書類
◇前回受給者が請求される場合
①請求書
②現況申立書
③令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本(住民生活課窓口で手続き)
④その他必要書類
◇前回受給者以外が請求される場合
①請求書(用紙は健康福祉課にあります)
②現況申立書(用紙は健康福祉課にあります)
③令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本(住民生活課窓口で手続き)
④戦没者等の死亡当時における戦没者と請求者の続柄を証する戸籍(住民生活課窓口で手続き)
※個別の状況により、必要となる戸籍が異なります。
⑤その他必要書類
※請求者によって手続きに必要な書類が異なりますので、窓口でご案内します
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求窓口 役場健康福祉課
お持ちいただくもの
◇請求者本人が窓口に来られる場合
・本人確認書類
※ 顔写真付きのものであれば1点(運転免許証、マイナンバーカード等)
※ 顔写真のないものであれば2点(健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳等)
・戸籍抄本等の証明手数料
◇代理人が窓口に来られる場合
・代理人の本人確認書類
・請求者の本人確認書類
※ 顔写真付きのものであれば1点(運転免許証、マイナンバーカード等)
※ 顔写真のないものであれば2点(健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳等)
・戸籍抄本等の証明手数料
・委任状 (委任状様式はこちら)
このページに関するお問い合わせ
東成瀬村健康福祉課 TEL:0182-47-3410 FAX:0182-47-3260