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償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産(固定資産税)は申告が必要です

東成瀬村で、農業・製造業・サービス業などの事業をされている方で、その事業に用いることができる資産(償却資産)を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在における所有状況を申告していただく必要があります。(地方税法第383条)

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方で所有されているものも含みます。)をいいます。

申告が必要な方

次の1または2に該当する方

1 東成瀬村で、農業・製造業・サービス業などの事業をされている方で令和7年度1月1日現在、その事業に用いることができる償却資産を所有されている方

2 昨年中に、東成瀬村で所有していた償却資産が増加または減少した方

申告期限

令和7年1月31日(金曜日)

申告書様式

償却資産申告書(償却資産課税台帳) (Excel) (PDF)

種類別明細書(増加資産・全資産用) (Excel) (PDF)

種類別明細書(減少資産用) (Excel) (PDF)

注意事項

・提出部数は1部ですが、受付したものの控えが必要な場合は、申告書を2部提出の上、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

・増減がない場合は、申告書の備考欄に「増減なし」、該当資産がない場合「無」を記入の上提出してください。

・令和6年12月末日までに、東成瀬村内でのすべての事業を廃止・解散・休業された場合は申告書に事業の廃止・解散・休業年月日とその事由を記載し提出してください。

問 0182-47-3405

東成瀬村