2026.10.07
不妊治療費助成事業について
《対象となる方》
村内に居住している夫婦であって不妊治療を行っている方
《助成の内容》
特定不妊治療(体外受精・顕微受精)
特定不妊治療に関する治療費を1回20万円を上限として助成します。
(1年度3回まで)
※秋田県の助成事業に上乗せとなります。
※男性不妊治療を行った場合、15万円を上限として、助成金を上乗せします。
先進医療等不妊治療
令和8年4月から、特定不妊治療と併せて実施する先進医療について、1回10万円を上限として助成します。
(1年度3回まで)
特定不妊治療の交通費
令和8年4月から特定不妊治療の通院1日につき5,000円を助成します。
(1回の特定不妊治療につき最大10日まで)
一般不妊治療(タイミング法・薬物療法・人工授精等)
一般不妊治療に関する治療費を1年度あたり15万円を上限として助成
します。(1年度分まとめての申請になります。)
不育治療
不育症に関する治療費を、1年度あたり15万円を上限に助成します。
(1年度分まとめての申請になります。)
《申請に必要なもの》
- 東成瀬村不妊治療費等助成金申請書(兼請求書)
- 交通費助成申請書(特定不妊治療の方のみ)
- 受診等証明書
- 医療機関発行の領収書(原本)
- 申請者の印鑑
- 助成金の振込を希望する預金通帳
*申請書、受診等証明書の様式は、健康福祉課窓口にもあります。
《担当課》
健康福祉課 TEL:47-3410


