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2026.10.07

不妊治療費助成事業について

《対象となる方》

村内に居住している夫婦であって不妊治療を行っている方

《助成の内容》

特定不妊治療(体外受精・顕微受精)

特定不妊治療に関する治療費を1回20万円を上限として助成します。
(1年度3回まで)

※秋田県の助成事業に上乗せとなります。
※男性不妊治療を行った場合、15万円を上限として、助成金を上乗せします。

先進医療等不妊治療

令和8年4月から、特定不妊治療と併せて実施する先進医療について、1回10万円を上限として助成します。
  (1年度3回まで)

特定不妊治療の交通費

令和8年4月から特定不妊治療の通院1日につき5,000円を助成します。

(1回の特定不妊治療につき最大10日まで)

一般不妊治療(タイミング法・薬物療法・人工授精等)

一般不妊治療に関する治療費を1年度あたり15万円を上限として助成
します。(1年度分まとめての申請になります。)

不育治療

不育症に関する治療費を、1年度あたり15万円を上限に助成します。
(1年度分まとめての申請になります。)

《申請に必要なもの》

*申請書、受診等証明書の様式は、健康福祉課窓口にもあります。

《担当課》

健康福祉課  TEL:47-3410

東成瀬村

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