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新婚世帯を応援します!-東成瀬村結婚新生活支援事業-

婚姻に伴い新生活をスタートされるお二人の経済的負担を軽減するため、住宅取得費用、住宅賃借費用、住宅リフォーム費用及び引越費用の一部を助成し、結婚生活のスタートを応援します。

対象者

令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。
ただし、申請時において利用できる要件を満たしている場合のみ、助成を受けることができます。

助成額の上限

婚姻日における年齢が夫婦共に
29歳以下の世帯【上限60万円】
30歳以上39歳以下の世帯【上限30万円】
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。

対象経費

婚姻を機に新婚世帯が村内で住宅を購入、リフォーム、賃借するための費用および引越費用
(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに夫婦が支払った費用の合計額)
1 新居の住宅取得費用(新築、中古)※土地の購入費用は対象外
2 新居の住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
3 新居の住宅リフォーム費用(住宅の機能の維持または向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等   の工事費用)
4 婚姻にともなう引越費用(引越業者または運送業者への支払い実費)
  ※勤務先の住居手当支給の部分は対象外となります。
  ※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る支援対象の部分は対象外となります。

対象世帯(下記の要件をすべて満たすことが必要です)

・対象となる住居が東成瀬村内にあり、申請の時点で夫婦の双方または一方がその住宅に居住し、住民登録していること。
・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに、新たに婚姻届を提出し、受理されていること。
・婚姻を機に、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った費用であること。
・夫婦の申請日の属する年の前年の所得(令和4年分)の合計額が500万円未満であること(※申請日が1月から5月までの場合は前々年(令和3年分)の所得)
・貸与型奨学金の返済世帯は、所得金額を証する書類をもとに算出した世帯の所得の合計額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
・申請日において、夫婦のいずれもが市税等の滞納をしていないこと。
・過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。​

申請方法

以下の書類を提出してください。提出後、審査をしたうえで、決定についてお知らせします。
なお、世帯の状況により提出書類等が異なるため、申請を希望する方は、事前に電話または企画課窓口でご相談ください。
1東成瀬村結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2調査票・チェック表(様式第1号別紙)
​3戸籍謄本(夫婦の婚姻日が確認できるもの)
4住民票の写し(夫婦分)
5所得金額を証する書類(夫婦分)※源泉徴収票ではありません。
※前年分(令和4年分)の提出(令和5年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で発行)
※ただし、申請日が令和5年4月から5月の場合は、前々年分(令和3年分)を提出
6《住宅購入の場合》当該住宅の売買契約書及び領収書の写し等
7《住宅を賃借した場合》当該住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し、
住宅手当支給証明書(様式第2号)※住宅手当を受給していない場合も必要
地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる場合は証明書も必要(対象者のみ)
8《住宅リフォームをした場合》工事請負契約書または請書の写し及び領収書の写し
※工事内容が確認できる書類(契約書で確認できない場合は見積書の写し等)、工事箇所の完成後の写真
9《引越の場合》引越に係る領収書の写し
10《婚姻を機に離職した場合》離職票の写しなど
11《貸与型奨学金を返済した場合》返還証明書など返済額が分かる書類
12《住居費に係る公的補助を受けている場合》補助額が分かる書類の写し
※1から5は必須です。5から12についてはは必要に応じて提出してください。
※上記以外にも審査に必要な書類を提出いただく場合があります。

様式

東成瀬村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)

東成瀬村結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)

住宅手当支給証明書(様式第2号)

調査票・チェック表(様式第1号別紙)

東成瀬村結婚新生活支援事業補助金チラシ

このページに関するお問い合わせ

東成瀬村企画課 TEL:0182-47-3402 FAX:0182-47-3260

東成瀬村