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指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
このことに伴い、東成瀬村の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
指定更新の手続きについては、政令の規定に基づき、指定を受けた時期によって有効期間が異なりますので、更新が必要な事業者あてに順次ご案内いたします。

指定の有効期限

指定を受けた日 初回更新までの有効期間
H10.4.1~H11.3.31 2019年9月30日~2020年9月29日(1年)
H11.4.1~H15.3.31 2019年9月30日~2021年9月29日(2年)
H15.4.1~H19.3.31 2019年9月30日~2022年9月29日(3年)
H19.4.1~H25.3.31 2019年9月30日~2023年9月29日(4年)
H25.4.1~R 1.9.30 2019年9月30日~2024年9月29日(5年)

更新申請時に必要な提出書類

1.申請書類

2.添付書類

  • 給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 定款(法人)または住民票(個人)

東成瀬村