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2025.07.08

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が順次記載されます。

1.フリガナの通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市町村長から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナをお知らせする通知を郵送します。
本籍地が東成瀬村の方は令和7年7月より通知を順次発送しております。

通知書が届きましたら、フリガナが正しいかご確認ください。

2.氏名のフリガナの届出

拗音(ゃゅょ)や促音(っ)などをフリガナに含む場合は合わせて通知書をご確認ください。

例:「ショウコ」が正しいにも関わらず「シヨウコ」で通知されている等の場合は届出が必要となります。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてそのフリガナを届け出ることになります。

3 市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知したフリガナが戸籍に記載されます。

なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

4 フリガナが正しくない場合等の届出の方法について

通知されたフリガナに誤りがある等、届出を要する場合は下記の方法で届出が可能です。

1.マイナポータルよるオンライン届出

届出には

マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。)

 ・スマートフォン等(マイナンバーカードの読み取り可能な電子機器)  が必要です。

  ※マイナポータルで届出を行う場合、以下3つの暗証番号が必要です。

   「利用者証明用電子証明書用」(数字4桁)

   「券面事項入力補助用」(数字4桁)

   「署名用電子証明書用」(英数字6~16桁)

具体的な操作方法については法務省HPにてご案内しておりますので下記リンクを参照ください。

オンライン届出について(外部リンク)

届出内容に不備があった場合はマイナポータルでお知らせします。マイナポータルの「やること」ページから確認し、再度マイナポータルから申請してください。

2.窓口または郵送による届出

氏のフリガナ、名のフリガナの様式を下記よりダウンロードし、必要事項を記入の上届出してください。(様式は住民生活課にもご用意しております)

氏の振り仮名届

名の振り仮名届

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

ただし15歳未満の方については、親権者が代わりに届出をすることとなります。

住民生活課 戸籍・住基担当

TEL 0182-47-3404

東成瀬村

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