本文へ移動

背景色の変更

郵送による転出届

急な住所変更などの理由により、窓口で転出の手続きができなかった場合は、郵送で転出の届出をすることができます。

「郵送による転出届」様式に記載の書類一式を役場民生課まで郵送してください。本人が届出できない場合は委任状も必要です。

※返信用封筒のあて先は「今までの住所」または「新しい住所」となります。

※「秋田県人口異動理由実態調査」へのご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。

郵送による転出届(PDF)

委任状(PDF)

秋田県人口異動理由実態調査票(PDF)

「秋田県人口異動理由実態調査票」記入の仕方(PDF)

民生課 戸籍・住基担当
TEL 0182-47-3404

東成瀬村