郵送による転出届
急な住所変更などの理由により、窓口で転出の手続きができなかった場合は、郵送で転出の届出をすることができます。
「郵送による転出届」様式に記載の書類一式を役場民生課まで郵送してください。本人が届出できない場合は委任状も必要です。
※返信用封筒のあて先は「今までの住所」または「新しい住所」となります。
※「秋田県人口異動理由実態調査」へのご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。
住民生活課 戸籍・住基担当
TEL 0182-47-3404
急な住所変更などの理由により、窓口で転出の手続きができなかった場合は、郵送で転出の届出をすることができます。
「郵送による転出届」様式に記載の書類一式を役場民生課まで郵送してください。本人が届出できない場合は委任状も必要です。
※返信用封筒のあて先は「今までの住所」または「新しい住所」となります。
※「秋田県人口異動理由実態調査」へのご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。
住民生活課 戸籍・住基担当
TEL 0182-47-3404