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住所の異動について(転入届・転出届・転居届)

異動者本人または異動前・異動先いずれかの世帯の世帯員が手続きすることができます。

代理人が手続きする場合は異動者本人もしくは異動前・異動先いずれかの世帯の世帯員からの委任状(PDF)が必要です。

正当な理由がなく住所異動の届出をしない場合、または虚偽の届出をした場合、過料に処されることがあります。

転入届 他の市町村から東成瀬村へ住所を移した日から14日以内に届出をしてください。

必要なもの

・前に住んでいた市区町村から交付された転出証明書

(転出手続き時にマイナンバーカードを提示した場合、原則交付されません。転入手続き時にも必ずマイナンバーカードを提示してください)

・届出人の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポートなど写真付きのもの)

マイナンバーカード、住基カード(住所の異動をする方でお持ちの方全員分、新住所の記載を行います)

在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)

転出届 東成瀬村から他の市町村へ住所を移す前に、転出先の住所を確かめてから届出をしてください。

必要なもの

・届出人の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポートなど写真付きのもの)

保険証(国民健康保険に加入している方)

福祉医療費受給者証(マル福カード、お持ちの方のみ)

介護保険者証(お持ちの方のみ)

在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)

転居届 東成瀬村内で住所を移した日から14日以内に届出をしてください。

・届出人の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポートなど写真付きのもの)

保険証(国民健康保険に加入している方)

福祉医療費受給者証(マル福カード、お持ちの方のみ)

介護保険者証(お持ちの方のみ)

マイナンバーカード、住基カード(住所の異動をする方でお持ちの方全員分、新住所の記載を行います)

在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)

民生課 戸籍・住基担当
TEL 0182-47-3404

東成瀬村