住所の異動について(転入届・転出届・転居届)
異動者本人または異動前・異動先いずれかの世帯の世帯員が手続きすることができます。
代理人が手続きする場合は異動者本人もしくは異動前・異動先いずれかの世帯の世帯員からの委任状(PDF)が必要です。
正当な理由がなく住所異動の届出をしない場合、または虚偽の届出をした場合、過料に処されることがあります。
転入届 他の市町村から東成瀬村へ住所を移した日から14日以内に届出をしてください。
必要なもの
・前に住んでいた市区町村から交付された転出証明書
(転出手続き時にマイナンバーカードを提示した場合、原則交付されません。転入手続き時にも必ずマイナンバーカードを提示してください)
・届出人の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポートなど写真付きのもの)
・マイナンバーカード、住基カード(住所の異動をする方でお持ちの方全員分、新住所の記載を行います)
・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
転出届 東成瀬村から他の市町村へ住所を移す前に、転出先の住所を確かめてから届出をしてください。
必要なもの
・届出人の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポートなど写真付きのもの)
・保険証(国民健康保険に加入している方)
・福祉医療費受給者証(マル福カード、お持ちの方のみ)
・介護保険者証(お持ちの方のみ)
・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
転居届 東成瀬村内で住所を移した日から14日以内に届出をしてください。
・届出人の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポートなど写真付きのもの)
・保険証(国民健康保険に加入している方)
・福祉医療費受給者証(マル福カード、お持ちの方のみ)
・介護保険者証(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(住所の異動をする方でお持ちの方全員分、新住所の記載を行います)
・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
住民生活課 戸籍・住基担当
TEL 0182-47-3404