戸籍の届出について
出生届、死亡届の届出期間はそれぞれ法律で定められており、これを怠った場合は過料の対象となりますので十分ご注意ください。
本人の意思に基づかない届出を防止するため、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の際に、届出人(使者含む)の本人確認をしております。→(各種手続きでの本人確認について) なお、届出の際に来庁しなかった方、身分証明書等を持参しなかった方については、本人宛に届出があったことを通知します。
また、休日・夜間等の開庁時間外に戸籍関係の届書を提出する場合は、0182-47-3401までお電話をお願いします。 役場庁舎正面玄関の夜間ポストには絶対に入れないでください。
出生届
子供が生まれた日から14日以内に届出をしてください。届出人は、原則父または母(連名でも可)です。
婚姻届
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出に必要なもの(日本人同士の結婚の場合)は以下のとおりです。
・婚姻届書1通 ・夫婦双方の本人確認書類
(成年の証人2名による署名がされたもの) (マイナンバーカードや運転免許証等)
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 ・父母の同意書
(東成瀬村に本籍がない場合必要) (夫または妻が未成年の場合必要)
※外国人の方についての添付書類(国籍によって必要な書類が異なります。詳しくは住民生活課戸籍担当にお問い合わせください。)
・婚姻要件具備証明書 ・国籍証明書 ・出生証明書 ・各証明書の訳文
・旅券(パスポート) ・在留カード(日本に居住している方のみ) など
死亡届
死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内に同居の親族、同居していない親族、同居者または家主等が届出してください。
※ このほかに転籍届、分籍届、養子縁組届、養子離縁届、離婚届、 入籍届などがあります。
住民生活課 戸籍・住基担当
TEL 0182-47-3404