本文へ移動

背景色の変更
2024.12.16

事業主の皆様 給与支払報告書の提出について

令和6年分給与支払報告書の提出について

令和7年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主(給与支払者)で、所得税の源泉徴収義務のある事業主につきましては、提出期限までに給与支払報告書の提出をお願いします。

給与支払報告書の提出対象者

令和7年1月1日(退職者は退職日)現在において、東成瀬村に住所を有し、令和6年中に給与・賃金等の支払いを受けた方。
※支払いの多少、年末調整の有無にかかわらず提出してください。
※前年中に退職した方で給与支払金額の合計が30万円以下の方については、提出義務はありませんが、適正な課税のため提出にご協力ください。

提出書類

①給与支払報告書(総括表)(PDF  Excel)
②給与支払報告書(個人別明細書)
③仕切紙(特別徴収・普通徴収)(PDF Excel)
提出期限 令和7年1月31日(金曜日)

普通徴収理由書について

東成瀬村では、特別徴収の実施に取り組んでいます。下記の要件に該当し、特別徴収を行うことが困難な従業員がいる場合は、普通徴収・仕切紙の普通徴収とする理由欄に記入してください。
※普通徴収理由書の提出がない場合、全ての従業員が特別徴収となります。

①退職者・乙欄該当者
②退職予定者(令和7年5月末日まで)
③他の事業所で特別徴収される方
④給与が少なく税額が引ききれない方
⑤給与の支払いが不定期な方
⑥家族経営者等から支給されている方(事業専従者等)
※なお、要件に該当する場合であっても、特別徴収することができる時は、提出の必要はありません。

電子データによる給与支払報告書の提出義務について

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

eLTAXに関するお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトhttps://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイトhttps://eltax.custhelp.com/)をご覧ください。

担当(お問合せ)

住民生活課 個人住民税担当 電話0182-47-3405

東成瀬村