「養育費」と「親子交流(親子面会)」について
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。
詳細については、法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部リンク)
法務省:父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて(pdf)
養育費について
養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していないこどもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。養育費は、こどもと離れて暮らすことになる親とこどもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくことが大切です。
法務省:養育費について(外部リンク)
親子交流(親子面会)について
親子交流とは、こどもと離れて暮らす親が、こどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙、SNSなどで交流することをいいます。こどもは親子交流を行う中で、両親のどちらからも大切にされていると安心感を得ることができ、そのことが生きていく上での大きな力となります。
法務省:親子交流(親子面会)について(外部リンク)
養育費の受け取りや親子交流に関しての相談について
養育費の受け取りや親子交流に関して、困りごとがある場合は弁護士などの専門家にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
東成瀬村健康福祉課 TEL:0182-47-3410 FAX:0182-47-3260

