国民年金について
国民年金への加入
日本国内に住所のある20歳から60歳になるまでの皆さんは、国民年金に加入しなければなりません。年金に加入する手続き等は、住民生活課で行うことができます。
加入の対象となる方
第1号被保険者 自営業・農林業及びその配偶者、学生など
第2号被保険者 厚生年金保険・共済組合に加入している方
第3号被保険者 厚生年金保険、共済組合加入者の被扶養配偶者
主な届出
○勤め先を退職したときしたとき(厚生年金や共済組合をやめたとき)
・基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・退職した年月日がわかる書類
○厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき
・基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・扶養されなくなった年月日がわかる書類
○保険料の納付が困難なとき(納付免除や猶予の申請)
・基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・離職により困難な方は、離職票または雇用保険受給資格証
・学生の方が学生納付特例を利用される場合は学生証(表裏コピー)または在学証明書(原本)
※会社員や公務員になったとき(厚生年金や共済組合に加入したとき)
・勤務先で手続きをするため市町村窓口への届出は不要
国民年金保険料
令和7年国民年金保険料は月額17,510円(年額210,120円)です。また付加保険料は月額400円です。付加保険料は将来、より多くの年金を受け取りたい方を対象とした制度で、200円に納付月数を乗じた金額が通常の年金額(年額)に上乗せされます。
保険料の納付方法
保険料の納付期限は翌月末です。忘れず納付しましょう。納付は、日本年金機構から届く納付書を用いて全国の銀行、ゆうちょ銀行、農協、コンビニエンスストアなどですることができます。スマートフォンアプリやpay-easyでの納付も可能です。また、申し込みをすることで口座振替やクレジットカードでの納付も可能となります。更に一定期間の保険料を前払い(前納)することができます。まとめて前払いすると割引が適用されるのでお得です。
保険料の免除
収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が困難な場合や、学生で所得が一定以下の場合は、納付を免除・猶予する制度があります。
前年の所得額が次の式で計算される額以下になることが必要です。
・全額免除 (扶養親族の数+1)×35万円+32万円
・4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・2分の1免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
保険料の納付猶予
所得が少ない50歳未満の方は本人と配偶者の前年所得が(扶養親族+1)×35万円+32万円以下であれば申請により保険料の納付が猶予されます。
保険料の納付が猶予された期間は、年金受給の資格期間には算入されますが、受け取れる年金額には算入されません。
学生納付特例
大学生、短期大学、専門学校などの学生の方は本人の前年所得が128万円+扶養親族の数38万円+社会保険料控除等以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。
保険料の追納
申請免除・申請猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料を後から納める「追納制度」があります。10年以内であれば保険料の追納が可能です。将来受け取る年金額を満額に近づけるため追納をお勧めします
産前産後期間の免除制度
出産の予定日または出産日が属する月から4か月間(産前産後期間)について、国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間国民年金保険料が免除されます。
免除された期間については、保険料を納付した期間として扱います。よって、産前産後期間の免除は、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、消費税引き上げを活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
大曲年金事務所での相談や手続きについて
年金事務所の窓口では、待ち時間なくスムーズに相談や手続きができるよう、予約相談を行っています。ご自身の年金請求手続きや年金額についての相談、ご家族が亡くなられた際の手続きで来所される場合は必ず予約をお願いします。なお、年金事務所の来訪相談の予約は、予約相談希望日の前日までにお願いします。
予約受付専用電話 0187-63-2296
受付時間 月曜日~金曜日(平日)午前8時30分~午後5時15分
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