定額減税補足給付金(不足額給付金)を支給します
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の支給額に不足が生じた方などを対象に、追加で給付を行います。
令和7年1月1日に村にお住まいの方のうち、本給付金の対象となる方(下記の 不足額給付金ーⅠまたは 不足額給付金ーⅡに該当する方)には、8月下旬に「お知らせ」または「確認書」を送付します。
不足額給付ーⅠ
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給します

不足額給付ーⅡ
令和6年度に実施した定額減税において、定額減税の対象外になった方などで以下の①~③のすべてに該当する方に4万円(定額)を支給します。
①本人として定額減税の対象外であること→定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)の方
②扶養親族などとして定額減税の対象外であること→合計所得が48万円超の方、青色事業専従者や事業専従者(白色)の方
③低所得世帯向け給付の対象外であること→令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)の給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
◆「お知らせ」が届いた方・・・お知らせに記載されている口座(前回給付した口座)に振り込みます(手続き不要)。
◆「確認書」が届いた方・・・・・記載内容を確認し、必要事項を記入の上、返信用封筒にて返送してください。
◆「申請」が必要な方・・・・・・・「不足額給付ーⅠ」または「不足額給付ーⅡ」の対象になり得る方で、令和6年1月2日以降に村に転入された方などは申請が必要です。(住民生活課までお問い合わせください)
◆返送・申請期限→令和7年10月31日(金) (当日消印有効)
問 住民生活課 TEL:0182-47-3405

