本文へ移動

背景色の変更

令和6年度新たに「住民税非課税となる世帯」、「均等割のみ課税となる世帯」への支援交付金について

物価高騰による負担軽減を図るため、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または、均等割のみ課税となる世帯に対して1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

また、上記の対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給します。

支給対象世帯

(1)住民税非課税世帯

基準日(令和6年6月3日)において、村に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

(2)住民税均等割のみが課税である世帯

基準日(令和6年6月3日)において、村に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割のみが課せられている世帯

※(1)(2)に該当する世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、子ども加算分の支給あり

※ただし、以下の方は支給対象外となります。

令和5年度非課税世帯または均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給対象となった世帯(対象世帯であり、確認書等を送付したが、未申請であった世帯または支給を辞退した世帯を含む。)

○市町村民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

○租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない世帯

支給額

・1世帯あたり10万円

・子ども加算 児童1人あたり5万円

支給手続き

○世帯全員が令和6年1月1日以前から村に住民登録している場合

・対象となる世帯には、7月下旬に村から「確認書」をお送りしますので、内容を確認のうえ、返送してください。

○世帯の中に令和6年1月2日以降に村に転入した方がいる場合

・転入した方の令和6年度の住民税の課税状況が確認でき次第、対象となる世帯には村から「申請書」をお送りしますので、必要書類を添付のうえ、返送してください。

申請期限

令和6年10月31日(木)

問い合わせ先:健康福祉課 電話47-3410

東成瀬村