介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するには、介護認定の申請が必要となります。
申請から介護サービスを利用するまでの流れは、以下のとおりです。
①.要介護認定の申請
初めて要介護認定を申請される方は、東成瀬村地域包括支援センター、または健康福祉課窓口へご相談ください。
★申請には次のものが必要です。
・申請書(健康福祉課窓口にもあります)
・介護保険の保険証
・医療保険被保険者証
・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーの確認など)
・かかりつけの医療機関及び主治医の情報(申請書に記載するところがあります)
※申請手続きは、本人、家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設が代行することもできます。
②.認定調査と主治医意見書
・認定調査
村の認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を調べるために、本人や家族から聞き取り調査などをします。
・主治医意見書
主治医意見書は、生活機能の低下の原因になった病気やけが、治療内容、心身の状況などについて、主治医に書類を記載してもらいます。書類の作成は村が主治医に依頼します。(申請者の意見書作成料の自己負担はありません)
③.審査判定
認定調査と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定がされます。
④.認定
介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階及び非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状況に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
⑤.介護(介護予防)サービス計画の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画は介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる居宅介護支援事業所へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画を作成します。
⑥.介護サービス利用の開始
介護サービス計画に基づいた、さまざまなサービスが利用できます。
◆ケアプランとは?
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するか決める計画のことです。介護保険サービスを利用するときは、ます、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
担当課
健康福祉課 電話0182-47-3410