新型コロナワクチンの追加接種(4回目接種)について

新型コロナワクチンの4回目接種は下記の方が接種対象となります。今後の流れ等は以下のとおりです。

対象者

3回目のワクチン接種から5ヶ月が経過した
①60歳以上の方
②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方

※ご自身が②に該当するか否かについては、基礎疾患等で主治医をお持ちの方や、
事前に相談できるかかりつけ医をお持ちの方は、その医療機関の医師に御相談ください。

厚生労働省は60歳以上の方に対して4回目の予防接種への努力義務を適用しています。
一方、18歳以上60歳未満の方については、基礎疾患があるなど
重症化リスクが高い場合でも努力義務を適用していません。
接種するメリットとデメリットを考慮のうえ、接種を受けるかどうか判断してください。

「努力義務」とは

感染症の発症とまん延を予防するために「接種を受けるように努めなければならない」という
予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。予防接種は強制ではなく、接種を受ける本人が納得したうえで受けるものです。

【①に該当する方】

4回目接種は7月中旬を予定しています。
3回目のワクチン接種から5か月が経過した方に、順次接種券と接種案内を送付します。

【②に該当する方】

詳細は、広報に同封している案内をご覧ください。
接種を希望する方は、接種券発行の申請が必要です。
接種日程については未定です。接種券及び接種案内は、3回目接種が5ヶ月を経過している方から順次送付します。

  • 申請期間:令和4年6月24日(金)~7月15日(金)
  • 申請方法:民生課窓口で接種券発行申請書に必要事項を記入
  • 持ち物:3回目までの接種済証、お薬手帳など基礎疾患が分かるもの、本人確認書類

お問い合わせ

民生課 電話 47-3405

東成瀬村