住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ

新型コロナウイルス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。

支給対象世帯

1 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、村に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。
ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は除く。
2 家計急変世帯
1に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込額(令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入×12倍)が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
ただし、住民税非課税世帯として給付を受けた世帯、住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は除く。

支給額

1世帯あたり10万円

支給手続

1 住民税非課税世帯
①世帯全員が令和3年1月1日以前から村に住民登録している場合
対象となる世帯には、村から「確認書」をお送りしますので、内容を確認のうえ、返送してください。「確認書」は1月中に発送予定です。
②世帯の中に令和3年1月2日以降に村に転入した方がいる場合
転入した方の令和3年度の住民税の課税状況が確認でき次第、対象となる世帯には村から「申請書」をお送りしますので、必要書類を添付のうえ、返送してください。
2 家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。給与明細書、源泉徴収票等収入がわかる書類を添付のうえ申請してください。申請期限は令和4年9月末です。

担当(お問合せ)

総務課 電話0182-47-3401

東成瀬村