新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯について、国民健康保険税が減額、又は免除となる場合があります。

対象となる世帯と要件

対象世帯1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

対象世帯2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(4)の全てに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、事業収入等)(※)のいずれかが、前年に比べて30%以上減少する見込みであること
   ※給付金、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下であること
(4)世帯の主たる生計維持者の前年の所得が0円以下でないこと

注)特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当することにより、保険税軽減制度の対象となる方については軽減制度を適用し、当該減免は非適用となります。

対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている令和4年度の国民健康保険税。
(資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和4年3月以前の納期限になるべき税額が令和4年4月1日以降に設定されている場合、減免申請は出来ません。)

減免額の算定方法

対象世帯1 全額免除
 対象世帯2 次の計算式で算出
  減免額=対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)

A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
  ※事業収入等が複数ある場合はその合計額
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員分の前年の合計所得額

令和3年中の合計所得額減額又は免除の割合(D)
300万円以下全部
400万円以下10分の8
550万円以下10分の6
750万円以下10分の6
1,000万円以下10分の2

申請方法

納期限の7日前までに、税務課に持参又は郵送により申請してください。

対象世帯1 減免申請書、診断書等の写し
対象世帯2 減免申請書状況説明書、収入減少が証明できる次の書類
○令和4年1月から申請日の直近までの収入がわかる書類
○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したとわかるもの
(退職証明書・解雇通知書・廃業届・休業届・事業帳簿・雇用保険受給資格者証等)
   
担当(お問合せ) 税務課国保税担当 電話 0182-47-3410

東成瀬村